(設置) 第十二条 本省に、農林水産技術会議を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗