条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省設置法 第十三条 (農林水産技術会議)

平成十一年法律第九十八号法律
(農林水産技術会議)

第十三条

農林水産技術会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
  2. 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
  3. 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
  4. 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに関すること。
  6. 都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
  7. 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省設置法第十三条(農林水産技術会議)について教えてください」と聞く
← 第十二条(設置) 農林水産省設置法 目次 第十四条 →