(調整規定)
第十四条
施行日が農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第四条第一項第八十三号」とあるのは、「第四条第一項第八十四号」とする。
施行日が農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第四条第一項第八十三号」とあるのは、「第四条第一項第八十四号」とする。
農林水産技術会議は、会長及び委員六人をもって組織する。
2会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3会長及び委員の任期は、四年とする。
4会長及び委員は、再任されることができる。
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。