(都道府県が処理する事務等)
第三十八条
第二十五条及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2第三章からこの章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第二十五条及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2第三章からこの章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。