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植物防疫法 第三十七条 (報告の徴取)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(報告の徴取)

第三十七条

この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。

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(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第六十三条の規定による改正前の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされている協議の申出は、第六十三条の規定による改正後の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた報告とみなす。

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