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植物防疫法 第十条の十二 (秘密保持義務等)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(秘密保持義務等)

第十条の十二

登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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