条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第四十五条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第四十五条

第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条 植物防疫法 目次 第八十四条(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置) →