(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条
施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた協力命令については、第二百五十四条の規定による改正後の植物防疫法(以下この条において「新植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた指示とみなす。
2施行日前に旧植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。