条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第十条の二 (登録検査機関の登録)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録検査機関の登録)

第十条の二

登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

  1. 植物の栽培地における検査
  2. 消毒に関する検査
  3. 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
  4. 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
  5. その他農林水産省令で定める検査

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第十条の二(登録検査機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(輸出植物等の検査) 植物防疫法 目次 第十条の三(欠格条項) →