(登録検査機関の登録)
第十条の二
登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
- 一植物の栽培地における検査
- 二消毒に関する検査
- 三遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
- 四植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
- 五その他農林水産省令で定める検査
登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。