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植物防疫法 第十条の三 (欠格条項)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(欠格条項)

第十条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十条の十五第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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