(協力指示)
第十九条
第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。
2前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。
3第一項の規定による指示に従い防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。
第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。
2前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。
3第一項の規定による指示に従い防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。