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テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第八条 (消毒の措置)

平成三十年農林水産省令第十二号府省令
(消毒の措置)

第八条

防除区域においては、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場(第三条第二号の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをするほ場を除く。)を所有し、又は管理する者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、当該ほ場の土を消毒しなければならない。

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