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テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第七条 (廃棄の措置)

平成三十年農林水産省令第十二号府省令
(廃棄の措置)

第七条

防除区域内に存在する移動制限植物等のうちテンサイシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、テンサイシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。

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