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テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第三条 (作付けの禁止)

平成三十年農林水産省令第十二号府省令
(作付けの禁止)

第三条

防除区域においては、しょくようだいおう、だいこん(テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培される葉だいこんを除く。)、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物(以下「しょくようだいおう等」という。)の作付けをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてしょくようだいおう等の作付けをする場合
  2. 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをする場合

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