(防除)
第十七条
新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。ただし、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。
2農林水産大臣は、前項の規定による防除を行うには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。
- 一防除を行う区域及び期間
- 二有害動物又は有害植物の種類
- 三防除の内容
- 四その他防除の実施に関し必要な事項