(防除区域)
第二条
セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
この省令は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。