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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令
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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 第一条 (趣旨)
令和七年農林水産省令第九号
府省令
(趣旨)
第一条
この省令は、セグロウリミバエの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、令和七年四月十四日から施行する。
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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 目次
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