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植物防疫法 第十六条の八 (通報義務)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(通報義務)

第十六条の八

侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。

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