条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第八条 (植物防疫法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(植物防疫法関係)

第八条

奄美群島において植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項の規定による防除をする場合には、昭和二十九年二月二十八日までの間に限り、同法第十七条第二項の規定によらないで、同法第十八条第一項各号の命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第八条(植物防疫法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(農薬取締法関係) 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第九条(農地法関係) →