(植物防疫法関係) 第八条 奄美群島において植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項の規定による防除をする場合には、昭和二十九年二月二十八日までの間に限り、同法第十七条第二項の規定によらないで、同法第十八条第一項各号の命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗