(緊急防除実施基準)
第十七条の二
農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項の規定による防除の実施に関する基準(以下この条において「緊急防除実施基準」という。)を定めることができる。
2緊急防除実施基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一有害動物又は有害植物の種類
- 二有害動物又は有害植物の発生状況に関する調査の方法
- 三防除の内容
- 四その他防除の実施に関し必要な事項
3農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5農林水産大臣は、緊急防除実施基準に従つて前条第一項の規定による防除を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の期間を十日まで短縮することができる。