(消毒又は廃棄の措置)
第五条
防除区域内に存在する移動制限果実等のうち、セグロウリミバエが付着し、又は付着しているおそれがある移動制限果実等を所有し、又は管理する者であって、これらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長の指定する職員)の指示に従い、これを消毒し、又は廃棄しなければならない。
防除区域内に存在する移動制限果実等のうち、セグロウリミバエが付着し、又は付着しているおそれがある移動制限果実等を所有し、又は管理する者であって、これらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長の指定する職員)の指示に従い、これを消毒し、又は廃棄しなければならない。