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植物防疫法 第十六条の四 (船舶等への積込み等の禁止)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(船舶等への積込み等の禁止)

第十六条の四

植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。

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