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植物防疫法 第十六条の六 (侵入警戒有害動植物)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(侵入警戒有害動植物)

第十六条の六

この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。

  1. 国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの
  2. 既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの

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