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農薬取締法 第二十七条 (農薬の使用に関する理解等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(農薬の使用に関する理解等)

第二十七条

農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。

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