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農薬取締法 第二十六条 (水質汚濁性農薬の使用の規制)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(水質汚濁性農薬の使用の規制)

第二十六条

政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。

  1. 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。
  2. 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件の下では、その使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。

2都道府県知事は、前項の規定により指定された水質汚濁性農薬(以下単に「水質汚濁性農薬」という。)に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則で、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。

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