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農薬取締法 第十条 (水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

第十条

農林水産大臣は、第二十六条第一項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第三条第一項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

附則第八条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における第二号新法第十六条(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第十六条第六号中「、使用に際して講ずべき被害防止方法及び」とあるのは「及び」と、同条第七号中「生活環境動植物」とあるのは「水産動植物」とする。

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