条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法 第十一条 (登録の失効)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(登録の失効)

第十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

  1. 登録に係る第三条第二項第二号に掲げる事項に変更を生じたとき。
  2. 第三条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。
  3. 第三条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

農林水産大臣は、第二号新法第四条第二項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするときは、第二号施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第十一条(登録の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録) 農薬取締法 目次 第十二条(登録票の返納) →