(登録の失効) 第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録は、その効力を失う。一登録に係る第三条第二項第二号に掲げる事項に変更を生じたとき。二第三条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。三第三条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗