(登録に関する公告)
第十三条
農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の登録をしたとき、第十一条の規定により登録が失効したとき、又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一登録番号
- 二農薬の種類及び名称
- 三製造者又は輸入者の氏名及び住所
農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の登録をしたとき、第十一条の規定により登録が失効したとき、又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。