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農薬取締法 第九条 (再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

第九条

農林水産大臣は、前条第三項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第七項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。

2農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

3農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第三条第二項第三号及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

4農林水産大臣は、前三項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

5農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月以内にこれについて裁決をしなければならない。

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附則

附則第七条の規定の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により検査職員に行わせている農薬の検査は、新法第十四条第三項の規定により検査所に行わせている農薬の検査とみなす。

2附則第七条の規定の施行の日前に旧法第十四条第三項の規定により検査職員に行わせた農薬の検査は、新法第十四条第三項の規定により検査所に行わせた農薬の検査とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について第二号施行日以後初めて第二号新法第八条第一項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第二号新法第八条第三項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第八条第三項中「書類」とあるのは、「書類、第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事項を記載した書面」とする。

2農林水産大臣は、前項に規定する場合には、第二号新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について第二号新法第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第二号新法第三条第二項第五号(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第二号新法第三条第九項各号(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第二項の規定により第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第二号新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

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