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農薬取締法 第八条 (再評価)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(再評価)

第八条

第三条第一項の登録を受けた者は、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。

2前項の規定による再評価(以下この条において単に「再評価」という。)は、同一の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行うものとする。

3第一項の公示においては、再評価を受けるべき者が提出すべき農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他の資料及びその提出期限を併せて公示するものとする。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

4農林水産大臣は、再評価においては、最新の科学的知見に基づき、前項の資料に基づく第一項の指定に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

5農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

6第四項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

7再評価を受けようとする者は、農林水産大臣に、第三項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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(農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の農薬取締法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第六条の二第二項(これらの規定を第十五条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査職員に行わせている農薬の見本についての検査は、前条の規定による改正後の農薬取締法(以下「新法」という。)第二条第三項又は第六条の二第二項(これらの規定を第十五条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている農薬の見本についての検査とみなす。

2前条の規定の施行の日前に旧法第二条第三項又は第六条の二第二項の規定により検査職員に行わせた農薬の見本についての検査は、新法第二条第三項又は第六条の二第二項の規定により検査所に行わせた農薬の見本についての検査とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、第二号施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第二条の規定による改正後の農薬取締法(以下「第二号新法」という。)第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなす。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第九項(第二号旧法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。

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