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農薬取締法施行規則
昭和二十六年農林省令第二十一号
府省令
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録申請書の様式)
第二条
(提出すべき資料)
第三条
(登録申請書等の経由)
第四条
(提出すべき資料の省略)
第五条
(センターにおける審査に関する業務)
第六条
(手数料の納付方法)
第七条
(登録票の交付の経由)
第八条
(地位を承継した者の届出手続)
第九条
(登録票等の備付けの方法)
第十条
(登録を受けた者の届出手続等)
第十一条
(変更の登録の申請)
第十二条
(再評価の申請等)
第十三条
(再評価の実施期間)
第十四条
(農薬の表示の方法等)
第十五条
(販売者の届出様式)
第十六条
(製造者等による帳簿の保存)
第十七条
(除草剤の表示の方法)
第十八条
(生産及び輸入数量等の報告義務)
第十九条
(報告)
第二十条
(センターの職員の身分を示す証明書の様式)
第二十一条
(国内管理人の変更の届出様式)
第二十二条
(登録外国製造業者の通知手続)
第二十三条
(登録外国製造業者等による帳簿の保存)
第二十四条
(国内管理人の報告義務)
第二十五条
(輸入者の届出様式)
第二十六条
(外国製造農薬の登録手続)
第二十七条
(権限の委任)
第二十八条
(提出書類の通数)