(登録申請書の様式)
第一条
農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。
農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。