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農薬取締法施行規則 第一条 (登録申請書の様式)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録申請書の様式)

第一条

農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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