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農薬取締法施行規則 第二条 (提出すべき資料)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(提出すべき資料)

第二条

第三条第二項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。

  1. 農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績
  2. 安定性、分解性その他の物理的化学的性状に関する試験成績
  3. 適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効に関する試験成績
  4. 農作物等に対する薬害に関する試験成績
  5. 人に対する影響に関する次に掲げる試験成績
    1. 動物の体内での代謝に関する試験成績
    2. 急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績
  6. 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績
  7. 食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績
  8. 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績
  9. 生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
  10. 第一号及び第六号から第八号までに掲げる試験成績の試験に用いられた試料の分析法に関する試験成績
  11. 十一
    当該申請の日の六月前から起算して少なくとも過去十五年間に公表された当該申請に係る農薬(現に法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分(以下「新規有効成分」という。)を含むものに限る。)の安全性に関する文献(当該新規有効成分に関するものに限る。)の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類の過程、結果等を取りまとめた報告書
  12. 十二
    その他農林水産大臣が必要と認める資料

2前項各号に掲げるもののほか、申請に係る農薬が、新規有効成分を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、二百グラム以上の農薬の見本及び別記様式第二号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

農薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の農薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号によりその登録の申請をすることができる。

2前項の規定により登録の申請をし、法第二条第一項の登録を受けた者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、この省令の施行前においても、新規則第七条の規定の例により法第七条の表示をしなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二による職員の証明書とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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