条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法施行規則 第二十六条 (外国製造農薬の登録手続)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(外国製造農薬の登録手続)

第二十六条

第三十四条第一項の登録に係る農薬についての同条第六項において準用する法第三条第二項又は第七条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料、第二条第二項の農薬の見本及び検査書、第四条第二項の申出書、第八条第一項又は第十条第一項の届出及び申請書、同項又は法第三十四条第六項において準用する法第七条第一項の登録票、第十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条の届出書、第十条第二項又は第十二条第一項の申請書並びに法第三十四条第六項において準用する法第八条第三項の資料は、国内管理人を経由して提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法施行規則第二十六条(外国製造農薬の登録手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(輸入者の届出様式) 農薬取締法施行規則 目次 第二十七条(権限の委任) →