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農薬取締法施行規則 第二十七条 (権限の委任)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(権限の委任)

第二十七条

第二十三条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第二十九条第一項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3第二十九条第三項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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