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農薬取締法施行規則 第二十八条 (提出書類の通数)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(提出書類の通数)

第二十八条

第一条第十条第二項第十一条第二項又は第十二条第一項の申請書、第四条第二項の申出書、第八条第一項又は第十条第一項の届出及び申請書並びに同項、同条第三項若しくは第四項、第十五条第二十一条又は第二十五条の届出書は、正本一通及び副本一通を、第五条第二項第十八条第十九条又は第二十四条の報告書は、一通を提出しなければならない。

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