(再評価の申請等) 第十二条 法第八条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第八条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第十二号の申請書を提出しなければならない。2第三条、第五条及び第七条の規定は、法第八条第一項の規定による再評価について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗