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農薬取締法施行規則 第十二条 (再評価の申請等)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(再評価の申請等)

第十二条

第八条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第八条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第十二号の申請書を提出しなければならない。

2第三条第五条及び第七条の規定は、法第八条第一項の規定による再評価について準用する。

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