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農薬取締法施行規則 第七条 (登録票の交付の経由)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録票の交付の経由)

第七条

第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。

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