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農薬取締法施行規則 第六条 (手数料の納付方法)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(手数料の納付方法)

第六条

第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条第六項及び第八条第七項(これらの規定を法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

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