条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法 第五条 (承継)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(承継)

第五条

第三条第一項の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

2第三条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

3前二項の規定により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、登録票の書替交付(一の農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の一部につき分割により事業を承継し、又は事業の譲渡しを受けた者にあっては、登録票の交付)を申請しなければならない。

4前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(外国製造農薬の輸入者の届出に関する経過措置)
附則

施行日から起算して二週間を経過する日までに新法第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入を開始しようとする者(旧法第一条の二第四項に規定する輸入業者を除く。)についての新法第十五条の四第三項の規定の適用については、同項中「開始の日の二週間前までに」とあるのは、「開始の日までに」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則

附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について施行日以後初めて再評価を行う場合における新法第八条第三項及び第十一条(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八条第三項中「書類」とあるのは「書類、第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)及び第十一号から第十三号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第十一条第一号中「第三条第二項第二号」とあるのは「第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分を除く。)」とする。

2農林水産大臣は、前項に規定する場合には、新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について新法第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第三条第二項第十一号から第十三号まで(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録をし、かつ、新法第三条第九項各号(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則第三条第二項の規定により新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第五条(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(登録の拒否) 農薬取締法 目次 第六条(登録を受けた者の義務) →