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農薬取締法施行令 第一条 (手数料)

昭和四十六年政令第五十六号政令
(手数料)

第一条

農薬取締法(以下「法」という。)第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、七十一万九千三百円とする。

2第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円とする。

3第七条第六項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十五万千七百円とする。

4第八条第七項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、三十五万円とする。

5前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第八条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、十二万九千五百円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

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