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農薬取締法施行令 第二条 (水質汚濁性農薬)

昭和四十六年政令第五十六号政令
(水質汚濁性農薬)

第二条

第二十六条第一項の水質汚濁性農薬は、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤とする。

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