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農薬取締法施行令 第三条 (水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)

昭和四十六年政令第五十六号政令
(水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)

第三条

第二十六条第二項の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある公共用水域又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、これらの公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。

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