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農薬取締法 第六条 (登録を受けた者の義務)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(登録を受けた者の義務)

第六条

第三条第一項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。

2第三条第一項の登録を受けた者は、同条第二項第一号、第四号(被害防止方法に係る部分を除く。)、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された農薬原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)から二週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第四項の規定を準用する。

5第三条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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(施行のために必要な準備)

農林水産大臣及び環境大臣は、新法第二条第一項に規定する特定農薬を指定しようとするとき、又は新法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定しようとするときは、施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則

附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における新法第十六条及び第二十一条第一項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十六条第二号及び第二十一条第一項中「含有濃度」とあるのは、「含有量」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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