条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法施行規則 第九条 (登録票等の備付けの方法)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録票等の備付けの方法)

第九条

第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法施行規則第九条(登録票等の備付けの方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(地位を承継した者の届出手続) 農薬取締法施行規則 目次 第十条(登録を受けた者の届出手続等) →