(登録票等の備付けの方法) 第九条 法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗