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農薬取締法 第四十九条

昭和二十三年法律第八十二号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者
  2. 第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者
  3. 第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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