第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者二第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者三第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗