(登録票の返納)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
- 一前条の規定により登録がその効力を失ったとき。
- 二
- 三
次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
附則第五条第三項又は第九条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。