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農薬取締法 第三十一条 (監督処分)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(監督処分)

第三十一条

農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第三条第一項の規定による登録を取り消すことができる。

2農林水産大臣は、販売者が第十八条第一項若しくは第二項、第十九条又は第二十一条第一項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。

3農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となったため、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。

4都道府県知事は、販売者がこの法律の規定(第十八条第一項及び第二項、第十九条並びに第二十一条第一項の規定を除く。)に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。

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