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農薬取締法 第二十条 (帳簿)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(帳簿)

第二十条

製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を、販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。第三十一条第二項において同じ。)にあってはその譲受数量及び譲渡数量(水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を記載し、これを保存しなければならない。

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