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農薬取締法施行規則 第十六条 (製造者等による帳簿の保存)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(製造者等による帳簿の保存)

第十六条

第二十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。

2第二十条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

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